HOME > 医療法人設立
医院の永続性。 |
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医院経営と家計が明確に区分される。 |
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税率格差による節税。 |
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給与所得控除による節税。 |
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生命保険料の損金算入(掛け捨て部分)。 |

税金支払いの為の借入金利息損金算入。 |
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院長及び役員に対して退職金支給可能。 |
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相続税対策になる。 |
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支払基金の源泉が減少。 |
個人から法人への資産引継ぎの際に30万未満の減価償却資産を一括損金にできる。 |
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複数の診療所の開設が可能。 |
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老人保健施設、老人訪問看護ステーションの開設が可能。 |
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個人診療所ではできない介護保険の福祉系サービスが可能。 |
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診療所の譲渡が容易になる場合がある。 |
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可処分所得は減少。 |
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交際費損金算入制限がある。 |
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配当禁止。 |
再配分の時の二重課税。 |
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小規模共済の解約(但し解約返戻金は退職所得扱い)。 |
厚生年金の強制加入。 |
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資本金が10,000千円以上であると、設立から第2期までは消費税の納税義務者となる。 |
平成18年6月21日法律第84号をもって公布された良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律のうち、医療法人に関する規定については、平成19年4月1日から施行となりました。
手引きについての説明が入ります。手引きについての説明が入ります。手引きについての説明が入ります。手引きについての説明が入ります。手引きについての説明が入ります。手引きについての説明が入ります。
